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自宅で火事が起きた場合、火災物件として正当な手続きとは?

2023.08.07

特殊清掃と不動産

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今回の記事では、「自宅で火災が起きた場合に取るべき手続き」を分かりやすくお伝えしていきます。するべきことをしっかり把握して、いざという時も落ち着いて行動できるようにしましょう。

関係各所へ連絡したのち、罹災証明を取得する

まず、自宅が火事に遭った場合、どうすれば良いのでしょうか?
消防署に通報することは当たり前ですが、それ以外にもするべきことがあります。
具体的には鎮火後の関係各所への連絡です。
関係各所への連絡と言うと、親戚や勤め先などを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、ここで言う関係各所とは、電気やガス、水道などのライフラインです。

なぜライフラインに連絡を入れるかと言うと、火事が起きると消防署がこれらの運営会社に連絡を入れて、火事のあった家への供給をストップさせてしまうからです。
そのため、火事が収まってまだ自宅に住める状況であれば、ガス会社や電力会社、水道局などに連絡を入れて生活を再開できるように手配する必要があります。

一方、半焼や全焼などでそのまま自宅に住み続けられなくなってしまった場合は、引っ越しをする必要があるので、郵便局などへも連絡を入れる必要が出てきます。
また、火災によるゴミが出た場合は清掃局にも連絡を入れましょう。
さらに火事でクレジットカードや預金通帳などが燃えてしまっている場合は、カード会社や金融機関にも一報を入れる必要があります。

なお、火災の規模を問わず、火事に遭ったことを証明する「罹災証明」を取得する必要もあります。
この罹災証明は消防署が発行しています。罹災証明は火災保険や固定資産税の減免手続きなどの各種手続きを進める上で必須となります。

火事に遭った場合は、ライフラインをはじめとする関係各所への連絡と罹災証明の取得を忘れないようにしましょう。

保険会社へ連絡する

罹災証明が取得できたら保険会社に連絡して火災保険金を請求しましょう。
ただし、火災保険の保険金を受け取るには、火災後の自宅を解体してないことが肝心です。
なぜなら、火災に遭った建物が解体されてなくなっていると、保険金の算出がされないからです。
そのため、火災保険の保険金を受け取りたい場合は、解体業者の手配を始める前に保険会社へと連絡するようにしましょう。

解体業者の手配をする

無事に火災保険の保険金が下りることになったら、次にするべきは解体業者への連絡です。火災に遭った土地の建物を立て替える場合は解体業者への連絡は必須となるでしょう。

仮に、まとまった金額が必要になるので土地を売却するにしても、火災に遭った建物がそのままになっている状況では売りに出せません。そのため、火災後もその場所に住み続けるか否かを問わず解体業者の手配も必要です。

なお、解体業者を手配するのであれば、契約を結ぶ前に複数社から見積もりを取り、費用なども比較・検討をするようにしましょう。なかには適正な価格ではない見積もりを提示する業者もいる可能性があるので、解体工事を発注する場合は、取った見積もりの中から一番納得できる業者に施工を依頼するように心がけてくださいね。

仮住まいの手配や罹災後の手続きを進める

解体工事の手続きを進めていくのと同時に、仮住まいの手配の手続きを進めていきましょう。
罹災証明があれば、保険会社からの保険金だけでなく、自治体から補助金を受けられますし、固定資産税などの税金の減免申請もできます。
そのため、必要な手続きなどは随時進めていくことをおすすめします。

解体工事

解体工事業者と契約ができたら、工事を進めてもらいましょう。
解体工事が終わって自宅のあった土地がまっさらになれば、自宅の再建もしくは売却に取りかかれます。

自宅の再建工事

火災前の土地にそのまま住み続けるのであれば、自宅の再建工事も必要になります。
自宅の再建工事は、火災前の自宅の建築を契約したハウスメーカーや工務店が請け負ってくれることが多くあるので、解体業者による施工を進める間に相談しておくと良いでしょう。

所要期間はどのくらい?

では、火災後にするべき手続きはどのくらいの所要期間で完了できるものなのでしょうか?
実はこれに関してはケースバイケースと言えます。
理由は自宅が見舞われた火事の規模などにより、火災保険がどの程度下りるかやするべき手続きの数、自宅の再建の有無といった様々な理由が絡みあってくるからです。

そのため、大体このくらいという明確なことをお伝えすることはできませんが、長丁場になっても困らないように余裕を持った見通しを立てられると良いでしょう。

手続き時の注意点

最後に、火災後の手続きを進める上での注意点としては何が挙げられるかも確認しておきましょう。火災後の手続きを進める上で気を付けたいこととしては、手続きに締切が設定されている場合があることです。

例えば、罹災証明を発行するにしても、期間に余裕を持たせている自治体では半年間もの余裕がありますが、そうでない場合は僅か1〜2週間しかないところもあるようです。確かに一般的な届出系の受理期間は2週間ですが、短い期間にあれこれ対応しなければならない「火災直後」という状況を鑑みると、この期間設定はとても短いので、進められる手続きは時間のある時にまとめて進めておくほうが良さそうです。

まとめ

もしも自宅が火災に遭った場合は、関係各所に連絡を入れると共に罹災証明の取得を最優先に進めましょう。

罹災証明取得後は、火災保険の請求を優先し、火災に遭った自宅の解体は火災保険が下りたあとにすることを忘れないようにしてくださいね。

火災後も元の自宅があった場所に住み続けるのであれば、火災に遭った自宅の解体だけでなく、再建も必要になります。
解体を業者に依頼する場合は、複数社から見積もりを取って、きちんと比較をした上で納得して安心信頼できる業者に発注するようにしましょう。

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